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サインの表示を選ぶとき、フジタではオリジナルのピクトの中から選んでいただくことがほとんどです。

もちろん、それ以外の表示を入れることもできるのです・・・・が、そこで覚えておきたいのが「著作権」。

そこで本日は、意外と知らない「著作権」についてご紹介します!

目次目次

  1. そもそも「著作権」って?
  2. 「フリー素材」の落とし穴
  3. まとめ

1,そもそも「著作権」って?

「著作権」には「著作者人格権」と、「財産的な権利である著作権」、という捉え方がありますが、今回は財産的な権利としての面から考えていきます。
簡単に言うと、「作ったもの(=著作物)を作った人(または権利を譲り受けた人)が独占することを認める権利」です。

つまり、著作物に対しては、その著作権を持つ人の許可がなければ、他人は勝手に利用することができない、ということです。

法律では、「私的な使用」に限り、著作者の許可なく利用できる、という例外を設けていますが、「私的」とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と定められています
例えば、幼稚園や保育園の室名札のご発注を頂く際、有名なアニメキャラクターを入れられませんか?とお問い合わせいただく事がありますが、これは「私用」には当てはまりません。

では、著作者の許可を得るにはどうすればいいのか・・・?
許可を得る方法は様々ですが、アニメキャラクターの場合は、著作権の所有者(原作者・出版社・アニメプロダクション等)に問い合わせの上、利用方法などを説明し、契約を結ぶことが一般的なようです。もちろん使用料が発生します。

例えば某有名キャラクターを利用した飲食店は、年間100億円の使用料を支払っているそうです…個人の使用ではあまり現実的ではありませんね…。

2,「フリー素材」の落とし穴

インターネットで検索すると「フリー素材」と呼ばれるデザインやデータが掲載されていることがあります。

ですが!「フリーだから・・・」と何でもかんでも自由に使用できるわけではなく、「フリー素材」にも利用規約があります。

例えばこちら。

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これは以前弊社が熊本のとある施設からのご依頼で制作した室名札です(実際の製品には許諾番号が入ります)

くまモンは「使用料が無料」という形式なのですが、誰でも使用できるわけではなく、いくつかの規約に同意の上、必要書類等を提出し、熊本県から許可が出れば、無償で使用することができるのです。

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そして今回TOP画像に使用させていただいた、皆さんご存知「いらすとや」さん。
こちらも「無料でご利用いただけますが著作権は放棄しておりません。」とHP上で掲載していらっしゃいます(なお無料使用にも規約があります)

「フリー素材」というのは、あくまで「無料で使用できる」という意味であって、著作権を放棄されていることはほぼありません。改変や商業利用については、しっかり規約を確認しましょう。

3,まとめ

難しく考えがちですが、「どんなものにも著作権がある」ということを意識することが最も大切かもしれません。

「著作権フリー」と書かれていても、ほとんどの場合規約が存在します。デザインによっては法律で使用が管理されている場合もありますので、どのような場合に許可されているのかをきちんと確認したうえで使用しましょう。

フジタでも時折、「データだけいただけませんか?」というお問い合わせをいただくのですが、申し訳ございません、加工できる形でのデータはお送りできません…。
ただし、材質や仕様にもよりますが、支給いただいた材料に印刷することは可能です。

また、ご自身で作られたデータを使用することも、もちろん可能です!

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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