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「障害者差別解消法」皆さんご存知でしょうか?

平成28年4月1日から制定された法律です。

「聞いたことがない!」という方はぜひこの記事を読んでみてください^◇^

私自身も勉強しながらなので、ご一緒に理解を深められたらと思います。

難しい漢字や言い回しや専門用語が多いですが、なるべく自分なりにかみ砕いていきたいと思います。
目次目次

◆障害者差別解消法とは何なのか?

◆ どんなことをやってるの?

◆「障害を理由とする差別」とは何か

◆ 「不正な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」

◆ 「基本方針」「対応要領」-「対応指針」とは

◆ まとめ

障害者差別解消法とは何なのか?

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そもそも「障害者差別解消法」って何なのでしょうか。(@´ -`)??

内閣府で配布しているリーフレットにはこのように書いてあります。

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重し合いながら共生する社会の現実につなげることを目的としています。

要するに、障害のある人もない人も一緒に暮らせる社会を目指し、障害を理由とする差別をなくすための法律というところでしょうか!

どんなことをやってるの?

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では、実際にどういった取り組みをしているのでしょうか。法律では下記のことが定められています。

① 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること

② 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す基本方針」を作成すること

③ 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」-「対応指針」を作成すること

「これはダメ、あれは良い」といったしっかりとした決まりはないみたいですね。②や③のように「基本方針」を作成することを義務付けるものといった印象をうけます。これから地方自治体単位などで決まりが作られるなどご当地ルールも出てきそうですね。

また、今回対象となる「障害者」と「事業者」は、それぞれ下記通りです。

障害者・・・障害者手帳をもっている人だけでなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害)、その他の心や体の働きに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

事業者・・・社会やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

障害者にあたる人も事業者にあたる人も自覚をもって取り組んでいきましょう。

では次に「障害者差別解消法」の中にあるポイントをピックアップしていきたいと思います。

「障害を理由とする差別」とは何か

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前の内容で、

① 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること

とあったのですが、具体的に「障害を理由とする差別」とは何なのか確認してみましょう。

障害を理由とする差別とは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のことをいいます。
また、障害のある方からの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

パンフレットの一つを抜粋したのですが、他のパンフレットでは、

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のこと=「不当な差別的取扱いの禁止」

また、「合理的配慮の提供」の二つのワードが大きく取り上げられています。

この「障害を理由とする差別」とは、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を行うことなのです。

では、この「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」について詳しく確認していきましょう。

「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」

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不当な差別的取扱いの禁止

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

具体例

・受付の対応を拒否する。

・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

・学校の受験や、入学を拒否する。

・不動産屋で障害者向け物件はないといって対応しない。

・障害者や介助者がいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められる。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

具体例

・障害のある人の障害特性に応じて座席を決める。

・障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いて欲しい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら書く。

・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。

・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する

この「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」というものがどういったものかご理解いただけたでしょうか。この二つのことがこの「障害者差別解消法」の核となる部分なので、しっかり把握しておきましょう!

「基本方針」「対応要領」-「対応指針」とは

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文章が長々としてしましましたが・・・最初の方でお話ししていた法律の内容で下記内容がありましたね!

② 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること

③ 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」-「対応指針」を作成すること

その中で、「基本方針」「対応要領」-「対応指針」について確認していきましょう。

基本方針

障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するために作成するものであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本的な方向性を定めるものです。

「対応要領」-「対応指針」

行政機関ごと、分野ごとにさだめられるものであり、関係のある行政機関や分野における障害を理由とする不当な差別的取扱いになるような行為の具体例や合理的配慮として考えられる良い事例を示すものです。

簡単に言うと「基本方針」は、政府が決める方向性で、「対応要領」-「対応指針」は機関ごとが具体的な方法を考えるといったところです^◇^

まとめ

結局「障害者差別解消法」とは何よ!と思った方もいるかと思います。

まだまだ制定されたばかりで、政府や自治体単位で考えてきめてね!といった内容でまだ具体的な事例や取り締まりといったものが少ないです。具体的な事例を見つけたらどんどん紹介していきたいと思います。

今回は、「障害者差別解消法」とはどういったものなのかを知っていただければと思い紹介させていただきました。

この内容では建物やサインのことをお話しできませんでしたが、実際に「合理的配慮の提供」の事例の中に建物に点字サインを入れるなどといったものもあります。これは京都府の役所の条例ですが、もしかしたら他にもいろいろあるかもしれません。^v^

次回は、私共の分野である建築やサインに絡めて紹介できたらと考えております♪

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