弁理士会

今回は、知的財産を知るため日本弁理士会の無料相談室へ行ってきた話をしたいと思います。

なぜ日本弁理士会の無料相談室へ行ったかというと、弊社の取り組みで行われた「都道府県ピクト」が知的財産の観点から本当に利用して大丈夫なものなのかを確認したかったからです。

ちなみに都道府県ピクトはこちらです。

pic2

都道府県の名産や象徴的な建物をイラストで表現しているピクトとなります。この「名産」「象徴的な建物」に知的財産が関わってくるのかが問題でした。

では早速、私が日本弁理士会無料相談室へ行ってきたことをご紹介したいと思います。

目次目次

  1. 相談に行った経緯
  2. 弁理士とは
  3. 無料相談の内容
  4. 無料相談で教わったこと
  5. まとめ

1,相談に行った経緯

相談

なぜ弁理士会の無料相談室に行ったかというと、冒頭にも説明しましたが、弊社の新しいピクトが知的財産に関わってくるものなのか知りたかったためです。
この無料相談を知った経緯としては、弊社の協力会社様にピクトの件を相談したところ、担当者が展示会の「日本弁理士会」のブースでこの件を相談してくださったことから知りました。そもそも知的財産を誰に相談したら良いのかもわからなかったので、「弁理士」という存在を初めて知る機会でもありました。もし、気軽に相談したい場合は、展示会におもむいてみるのも良いかもしれません。

2,弁理士とは

弁理士

私もこの機会に初めて知った「弁理士」ですが、何を行っている方々なのでしょうか。

「弁理士」は、産業財産権に関わるすべての事務手続を代理することができる国家資格保有者です。
※産業財産権・・・「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の権利の総称のこと

主な仕事は、

  • 特許・意匠・商標などの出願に関する特許庁への手続きについての代理
  • 知的財産権に関する仲裁事件の手続きについての代理
  • 特許や著作物に関する権利、技術上の秘密の売買契約、ライセンスなどの契約交渉や契約締結の代理
  • 特許法等に規定する訴訟に関する訴訟代理

よく聞く「特許」「著作権」について確認したいことがあるときは、「弁理士」に相談することが最善です。

参考:日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/?cat=19

3,無料相談の内容

無料相談はどのように行われているのか、私が行った東京都千代田区の弁理士会館の場合でご紹介したいと思います。

無料相談に行くにあたり規約事項

  • 月曜〜金曜日(祝日、年末省く) 10:00〜12:00、14:00〜16:00
  • 完全予約制 ※事前に連絡して予約を取ってください。
  • 相談時間は30分以内
  • あくまで無料相談なので対応しかねる部分などあるので、注意事項を要確認

弁理士に相談した場合の相場は、10,000円/時間なので気になることを少し聞きたい時に30分の無料相談はとても助かりました。

ちなみに無料相談はいろんな場所で行われているので、下記URLをご参照ください。
場所によってルールが違う場合がありますのでご注意ください。

参考:日本弁理士会 無料相談一覧 http://www.jpaa.or.jp/?cat=774

相談までの流れ

  1. 事前に相談したい日を予約します
  2. 当日相談場所にて待合室に通されます
  3. アンケートなどに答え提出します
  4. 弁理士の方と個室にて相談します(30分)
  5. 終了です

初めてのことで心配でしたが、面倒な作業はなく、気軽に相談に行くことができました。

弁理士の対応

無料相談なので、あまり詳しいことは答えてくださらないかもしれないと構えて行きましたが、とても詳しく丁寧に対応していただきました。
私たちの場合、無料相談で解決してしまう内容だったのですが親身になって聞いてくださり、著作権の調べ方を教えてもらいました。時間が余ったので一個調べてみましょうと著作権に引っかかりそうなピクトを選び、みてもら事もできました。

4,無料相談で教わったこと

pic2

フジタのピクトが著作権に引っかかっていないか確認するために、下記のURLから対象になる建物やものの名前を検索し使っても大丈夫なのか確認しました。イラストということで判断が難しい部分もありますが、分類で室名札(名札)などに印刷しても大丈夫か確認し、ダメな場合は他のモチーフに変更するなどして今の形となりました。

特許情報プラットホーム 称呼検索
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syouko/TM_SEARCH_B.cgi#result

詳しい調べ方に関しては、弁理士にご相談を。

5,まとめ

今まで知らないことを知ることができ、また学ぶ機会となりました。知らない分野に関してはやはり専門家にお願いするのが一番ですね。
無料相談という機会が設けられていると、利用者としても敷居が低くなるのでとても助かります。
無料相談で解決しない話でしたら、引き続き有料で相談の機会をつくれますし、担当する弁理士の雰囲気を知ることができるので不安を軽減できます。
是非皆さんも「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」に関わる問題がありましたら、無料相談からでもお気軽に弁理士に相談してみてください。

 

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